メンテナンス機器一覧 作業環境測定(仲介)
労働安全衛生法には定期的な作業環境測定を行い、その結果を記録するとともに、
評価に基づいて適切な措置を講じなければならないことが定められています。
定期的な作業環境の維持が、研究者の健康を守ることに繋がります。
※弊社は作業環境測定機関ではないため仲介のみとなります。
労働安全衛生法第65条第1項では、「事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、労働安全衛生法施行令第21条で定めるものについて、 厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。」とあります。 特定化学物質や有機溶剤を使用する場合は6ヶ月以内ごとに1回の測定が必要になります。
作業環境測定の工程
-
Step 01
デザイン・ サンプリング
作業場の状況や測定薬品に応じ、測定箇所や方法、測定開始時間等を検討します。
-
Step 02
分析
採取した気体等を分析します。
-
Step 03
評価
分析結果を元に評価します。
-
Step 04
報告
管理区分等、状況を報告書としてまとめます。
作業環境測定における管理区分
作業環境測定基準に従った測定の実施 測定結果の記録(労働安全衛生法第65条の2第3項)
-
測定
作業環境測定基準に従った測定の実施
-
評価
作業環境評価基準に従った評価の実施
第1管理区分
当該単位作業場所のほとんど(95%以上)の場所で気中有害物質の濃度が管理濃度を超えない状態
第2管理区分
当該単位作業場所の気中有害物質の濃度の平均値が管理濃度を超えない状態
- 点検の実施(努力義務)
- 作業環境濃度には点検や改善の余地があると判断される状態です。 作業環境を改善し、第1管理区分になるよう努力する必要があります。
第3管理区分
当該単位作業場所の気中有害物質の濃度が管理濃度を超える状態
- 直ちに整備作業方法等の 点検の実施
- 管理区分が第1、第2管理区分と なるような改善措置
- 効果の確認の為の測定
- 有効な呼吸用保護具の使用
- 健康診断の実施(著しいばく露を受けた場合等で 産業医等が必要と認めた場合)