関連法規 恒温室・恒温恒湿室・低温室の関連法規
空調機関係については、管理者がエアコンや冷蔵冷凍機器の定格出力に応じた点検について、
下記のように定められています。
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 (通称:フロン排出抑制法)
管理者に求める点検(簡易点検・定期点検)の内容
点検の種類 | 点検対象機器 | 点検頻度 | 点検実施者 |
---|---|---|---|
簡易点検 | 全ての業務用エアコン、冷蔵冷凍機器 | 3ヶ月に1回以上 | どなたでも可能 ※安全に実施可能な場合 |
定期点検 | 1. 冷凍機器、冷蔵機器の定格出力7.5kw以上 2. 空調機器の定格出力7.5kw以上 3. 空調機器の定格出力50kw以上 | 1. 1年に1回以上 2. 3年に1回以上 3. 1年に1回以上 | 有資格者 (第2種冷媒フロン類取扱技術者) |
第⼀種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項
平成26年12⽉10⽇経済産業省、環境省告⽰第13号
フロン類の使⽤の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)第16条第1項の規定に基づき、第⼀種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項を次のとおり定めたので、告⽰する。 平成26年12⽉10⽇
漏えい時の義務
16条
フロン類の漏えいが確認された場合、やむを得ない場合を除き、可能な限り速やかに漏えい箇所の特定・必要な措置を
実施することが必要です。
適切な機器管理を行うため、第一種特定製品ごとに点検・修理、冷媒の充塡・回収等の履歴を記録し、その第一種特定
製品の廃棄等を行い、冷媒の引渡しを完了した日から3年を経過するまで保存することが必要です。
19条
フロン類算定漏えい量報告
第一種特定製品の管理者は、毎年度、事業所管大臣に報告しなければなりません。