関連法規
バイオハザード対策用キャビネット・
クリーンベンチの関連法規等
バイオハザード対策用キャビネットやクリーンベンチについては、設置基準や検査時期について、
下記のように定められています。
バイオハザード対策用キャビネット関連
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(通称:感染症法)
第56条の24:施設の基準
特定病原体を所持する者は、その特定病原体等の保管、使用又は滅菌等をする施設の位置、構造及び設備を厚生労働省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
1種病原体等 | 2種病原体等 | 3種病原体等 | 4種病原体等 | |
維持管理実施 | 年1回以上 | 年1回以上 | 年1回以上 | 定期的 |
クリーンベンチ関連
JIS規格 B9922 :2001
適用範囲
この規格は、送風機及びHEPAフィルタ又はULPAフィルタを内蔵し、作業空間を一定の空気清浄度に維持するクリーンベンチについて規定したものです。